基本法典の形成(三国時代の魏の新律十八編)
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「中国法制史」の記事における「基本法典の形成(三国時代の魏の新律十八編)」の解説
後漢末期、魏公として国政の実権を掌握した曹操は、「科」という暫定的な法律を作り、法の氾濫の是正を目指したが、根本的な解決にはならなかった。曹操の子が三国時代の魏を建国し文帝となり、ついで明帝のが即位すると、法解釈の統一がなされた。数多くの法書の中から儒学の大家である鄭玄の注釈だけが用いられることになり、中央司法官庁である廷尉府に律博士という官職が設置された。さらに明帝は刑制の改正を命じ、新律18篇、州郡令45篇、尚書官令および軍中令あわせて180余篇が制定された。 この新律で重要なことは、漢代の傍章(『九章律』に定められていない事柄を補った律)、曹操の「科」ならびに漢以来の令を取捨選択し、必要なものは律に残し、不必要なものは廃止したことである。これまで取捨選択されないで蓄積のみされていたことの弊害を一挙に解決をはかった。『新律十八篇』は部分的な修正補充が行われない基本法典であり、法典と呼ぶのにふさわしい最初の法典である。
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