基本法典の形成とは? わかりやすく解説

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基本法典の形成(三国時代の魏の新律十八編)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「基本法典の形成(三国時代の魏の新律十八編)」の解説

後漢末期、魏公として国政実権掌握した曹操は、「科」という暫定的な法律作り、法の氾濫是正目指したが、根本的な解決にはならなかった。曹操の子三国時代の魏を建国文帝となり、ついで明帝のが即位すると、法解釈統一なされた数多く法書の中から儒学大家である鄭玄注釈だけが用いられることになり、中央司法官庁である廷尉府に律博士という官職設置された。さらに明帝は刑制の改正命じ新律18篇、州郡令45篇、尚書官令および軍中あわせて180余篇が制定された。 この新律重要なことは、漢代の傍章(『九章律』に定められていない事柄補った律)、曹操の「科」ならびに以来の令を取捨選択し、必要なものは律に残し不必要なものは廃止したことである。これまで取捨選択されない蓄積のみされていたことの弊害一挙に解決はかった。『新律十八篇』は部分的な修正補充が行われない基本法典であり、法典と呼ぶのにふさわしい最初法典である。

※この「基本法典の形成(三国時代の魏の新律十八編)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「基本法典の形成(三国時代の魏の新律十八編)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

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