国立市から上原元市長個人に対する損害賠償訴訟とは? わかりやすく解説

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国立市から上原元市長個人に対する損害賠償訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:20 UTC 版)

国立マンション訴訟」の記事における「国立市から上原元市長個人に対する損害賠償訴訟」の解説

国立市判決前項に基づき上原市長に対して損害賠償金請求したが、上原市長支払い拒否したことから、2011年12月国立市上原対し損害賠償求めて東京地方裁判所提訴した国立市議会2013年12月19日上原市長対する市の債権放棄する決議行った2014年9月25日東京地方裁判所は、「国立市議会上原公子市長対す賠償請求権放棄議決しているにもかかわらず、現市長がそれに異議申し立てるともせずそのまま請求続けたことが『信義則反する』」として、国立市請求棄却する判決言い渡した。 この判決受けて国立市控訴。なお、2015年5月19日国立市議会は、上原市長に対して請求権行使求め決議行った議員構成変化したことで、以前と逆の内容となった)。 2015年12月22日東京高裁は市の請求認めなかった一審判決取り消し明和地所寄付損害補填当たらない市長最新議会議決に基づくべきとして上原市長全額支払い命じた上原市長最高裁に上告するも、2016年12月15日棄却され敗訴確定した2017年11月21日、約5000人の支援による第三者弁済により、延滞金を含む総額約4556万円完済した。 なお、争点上がった当のマンション取り壊されることはな14階建てのままとなっている。係争物件だったため売主明和地所分譲マンションとすることができず賃貸マンションとして運用していたが、その後事情によりこのマンションを1棟まるごと単位売却損生じさせながら売却することになった[要出典]。

※この「国立市から上原元市長個人に対する損害賠償訴訟」の解説は、「国立マンション訴訟」の解説の一部です。
「国立市から上原元市長個人に対する損害賠償訴訟」を含む「国立マンション訴訟」の記事については、「国立マンション訴訟」の概要を参照ください。

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