国立市から上原元市長個人に対する損害賠償訴訟
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国立市は判決(前項)に基づき、上原元市長に対して損害賠償金を請求したが、上原元市長が支払いを拒否したことから、2011年12月に国立市が上原に対し損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。 国立市議会は2013年12月19日、上原元市長に対する市の債権を放棄する決議を行った。2014年9月25日、東京地方裁判所は、「国立市議会が上原公子元市長に対する賠償請求権の放棄を議決しているにもかかわらず、現市長がそれに異議を申し立てることもせず、そのまま請求を続けたことが『信義則に反する』」として、国立市の請求を棄却する判決を言い渡した。 この判決を受けて、国立市は控訴。なお、2015年5月19日、国立市議会は、上原元市長に対して請求権の行使を求める決議を行った(議員の構成が変化したことで、以前と逆の内容となった)。 2015年12月22日、東京高裁は市の請求を認めなかった一審判決を取り消し、明和地所の寄付は損害の補填に当たらない、市長は最新の議会の議決に基づくべきとして上原元市長に全額の支払いを命じた。 上原元市長は最高裁に上告するも、2016年12月15日棄却され敗訴が確定した。 2017年11月21日、約5000人の支援による第三者弁済により、延滞金を含む総額約4556万円を完済した。 なお、争点に上がった当のマンションは取り壊されることはなく14階建てのままとなっている。係争物件だったため売主の明和地所は分譲マンションとすることができず賃貸マンションとして運用していたが、その後、事情によりこのマンションを1棟まるごと億単位の売却損を生じさせながら売却することになった[要出典]。
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