問題発生まで 患者携帯児童と児童託児所とは? わかりやすく解説

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問題発生まで 患者携帯児童と児童託児所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 05:20 UTC 版)

龍田寮事件」の記事における「問題発生まで 患者携帯児童と児童託児所」の解説

ハンセン病療養所患者入所するにあたって、その扶養するあるいは、携帯する健康な児童取り扱い問題となったできるだけ親族相談の上、これを引き取らせるか、それができない時は、九州療養所場合は、待労院委託したその際毎月委託料が必要であった昭和6年にらい予防協会ができてからその一部予算を使うなど、苦心があった。以前患者携帯児の名簿を示す。 患者携帯児童名簿児童年齢委託先保育料1女 2歳 待労院 7円 2女 7歳 - 7円 3女 7歳 待労院 7円 4女 8歳 待労院 1円50銭 5女 8歳 待労院 1円50銭 6女 8歳 待労院 1円50銭 7男 8歳 - 7円 8男 8歳 親族 7円 9男 9歳 - 7円 109歳 親族 7円 119歳 親族 7円 129歳 待労院 5円 1311歳 親族 1円501411歳 待労院 1円501511歳 待労院 1円501612歳 待労院 1円501712歳 待労院 1円501813歳 待労院 1円501914歳 待労院 1円502014歳 待労院 1円502114歳 親族 7円 2214歳 親族 5円 2315歳 待労院 1円502416歳 待労院 1円502516歳 待労院 1円502619歳 待労院 1円50

※この「問題発生まで 患者携帯児童と児童託児所」の解説は、「龍田寮事件」の解説の一部です。
「問題発生まで 患者携帯児童と児童託児所」を含む「龍田寮事件」の記事については、「龍田寮事件」の概要を参照ください。

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