商標権や肖像権・総本部について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 01:24 UTC 版)
「極真会館 宗家」の記事における「商標権や肖像権・総本部について」の解説
分裂前の西池袋の総本部については宗家が所有している。また、大山倍達の肖像権は宗家の許可無き無断利用を禁じている。但し、極真会館(商標登録第5284760号【登録商標】 極真会館/KYOKUSINKAIKAN)として空手を教授出来る権利を有していたが、世界総極真から商標登録無効の申し立てがなされ、特許庁において極真会館宗家(大山喜久子代表)の商標権を無効とする審決が2017年(平成29年)5月11日付で下され、翌6月19日に確定された。
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