合弁契約と商標使用許諾契約とは? わかりやすく解説

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合弁契約と商標使用許諾契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 16:58 UTC 版)

ルノーコリア自動車」の記事における「合弁契約と商標使用許諾契約」の解説

2000年、ルノーグループとサムスングループの間で合弁契約とサムスンブランドの商標使用許諾契約締結したことで「ルノーサムスン自動車」に社名変更し、ルノー傘下となったが、その理由はルノーグループにとっては「サムスンという絶大なブランド力生かし韓国市場で高いブランドイメージ維持できるから」であり、三星グループにとっては「ルノーサムスン自動車用電子部品分野開発生産などにおける協力関係拡大していくことができるから」という双方にとってプラスとなる要素合致したためである。 この契約は本来、2010年まであったが、国内生産ならびに2006年から本格的に開始した輸出とも非常に好調であったことと、サムスンルノーサムスン双方ブランド力堅持のため、2009年6月には契約期間2020年8月まで延長させ、その後2020年8月4日契約解除した。但し、契約解除後も猶予期間2年間ある為、即座にブランド名からサムスンを外すわけではなくルノーサムスン商標少なくとも2022年8月までは使用可能である。 なお、ルノーサムスン時代最終利益発生した場合売上高の0.8%を商標使用料(ロイヤリティ)として三星グループ支払契約となっていた。

※この「合弁契約と商標使用許諾契約」の解説は、「ルノーコリア自動車」の解説の一部です。
「合弁契約と商標使用許諾契約」を含む「ルノーコリア自動車」の記事については、「ルノーコリア自動車」の概要を参照ください。

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