台湾法の特色
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 08:06 UTC 版)
上記の沿革により、台湾法の法体系は、基本的に成文法を原則とする大陸法系に属する。したがって、憲法をはじめとして、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政手続法、訴願法、行政訴訟法、国家賠償法は、主として大陸法系の法典を参照して制定されたものである。しかし、商業等の経済関係に関する法典、例えば、会社法、銀行法、証券取引法、知的財産権諸法などは、その法形式こそ成文法を採用しているが、実体的規範内容は、英米法の規範内容を少なからず参照している。以下、台湾法を代表する主な法制を概観する。
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