古代・中世の政治支配とは? わかりやすく解説

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古代・中世の政治支配

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 04:16 UTC 版)

行政学」の記事における「古代・中世の政治支配」の解説

古代と中世において政治支配者の果たすべき統治職能は、領土人民外敵侵略から守ること(国防)、犯罪取り締まること(警察)、争いごとを裁くこと(裁判)の3点にほぼ限られていた。政治支配者はこれを保障することの対価として人民賦役課し徴兵徴税)、この権力によって兵力保持していた。また、この権力背景にして王宮神殿寺院墳墓建立し公共建築)、これらを権威象徴にして、人民君臨していたのである。以上の他にまだ統治職能があったとしても、それはせいぜいのところ、旱魃洪水などの自然災害から農耕を守ること(治山治水工事程度であった

※この「古代・中世の政治支配」の解説は、「行政学」の解説の一部です。
「古代・中世の政治支配」を含む「行政学」の記事については、「行政学」の概要を参照ください。

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