古代・中世の政治支配
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 04:16 UTC 版)
古代と中世において政治支配者の果たすべき統治の職能は、領土と人民を外敵の侵略から守ること(国防)、犯罪を取り締まること(警察)、争いごとを裁くこと(裁判)の3点にほぼ限られていた。政治支配者はこれを保障することの対価として人民に賦役を課し(徴兵徴税)、この権力によって兵力を保持していた。また、この権力を背景にして王宮、神殿・寺院、墳墓を建立し(公共建築)、これらを権威の象徴にして、人民に君臨していたのである。以上の他にまだ統治の職能があったとしても、それはせいぜいのところ、旱魃・洪水などの自然災害から農耕を守ること(治山治水工事)程度であった。
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