受講対象者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 16:46 UTC 版)
下記事業所等の選任された放射線取扱主任者(法律施行規則第32条第1項) ・ 許可届出使用者 ・ 届出販売業者 ・ 届出賃貸業者 ・(表示付認証機器のみを販売または賃貸する者及び放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。) 選任された放射線取扱主任者以外の者で、本講習の受講を希望される者。つまり誰でも受けられる。 事業者受講期限許可届出使用者許可廃棄業者 主任者選任後1年以内、以後は前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内(主任者選任前1年以内に受講の者は受講した日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内) 届出販売業者届出賃貸業者 主任者選任後1年以内、以後は前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内(主任者選任前1年以内に受講の者は受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内) 以下に定期講習機関の講習内容及び許可届出使用者の受講料を優待割引を除いたコストパフォーマンス順に示す。 定期講習機関基本の受講料(@税込み円)最大定員(人)講習場所公益社団法人日本アイソトープ協会 13,500~15,000 50 仙台,東京,名古屋,大阪,福岡 一般財団法人電子科学研究所 14,000~15,000 50 名古屋,大阪,広島,福岡 公益社団法人日本診療放射線技師会 15,000 80 札幌,東京 公益財団法人原子力安全技術センター 16,000~16,500 50 茨城,東京,大阪,福岡
※この「受講対象者」の解説は、「放射線取扱主任者」の解説の一部です。
「受講対象者」を含む「放射線取扱主任者」の記事については、「放射線取扱主任者」の概要を参照ください。
- 受講対象者のページへのリンク