収支報告書の公表、閲覧及び写しの交付とは? わかりやすく解説

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収支報告書の公表、閲覧及び写しの交付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 23:27 UTC 版)

政治資金収支報告書」の記事における「収支報告書の公表、閲覧及び写しの交付」の解説

政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書受理したときは、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、総務省令定めところにより、その要旨公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書提出期限延長される場合その他特別の事情がある場合除き当該報告書提出された年の十一月三十日までに公表するものとする政治団体から収支報告書を受理したときは、総務大臣並びに都道府県選挙管理委員会は、原則として11月30日までに、その要旨官報並びに都道府県公報公表するまた、原本閲覧又は写し交付請求できるのは公表の日から3年間を超えない期間である。 総務省2004年からインターネットでの公表各都道府県選挙管理委員会呼びかけている。インターネットでの公表拒んでいる都道府県変遷以下のとおり(各年11月30日時点での調査結果)。 年都道府県2019年 新潟県 石川県 兵庫県 広島県 福岡県 福井県 山口県 2020年 新潟県 石川県 兵庫県 広島県 福岡県 福井県 2021年 新潟県 石川県 兵庫県 広島県 福岡県

※この「収支報告書の公表、閲覧及び写しの交付」の解説は、「政治資金収支報告書」の解説の一部です。
「収支報告書の公表、閲覧及び写しの交付」を含む「政治資金収支報告書」の記事については、「政治資金収支報告書」の概要を参照ください。

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