収支報告書の公表、閲覧及び写しの交付
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「政治資金収支報告書」の記事における「収支報告書の公表、閲覧及び写しの交付」の解説
政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。 政治団体から収支報告書を受理したときは、総務大臣並びに都道府県選挙管理委員会は、原則として11月30日までに、その要旨を官報並びに都道府県公報で公表する。また、原本の閲覧又は写しの交付を請求できるのは公表の日から3年間を超えない期間である。 総務省は2004年からインターネットでの公表を各都道府県選挙管理委員会に呼びかけている。インターネットでの公表を拒んでいる都道府県の変遷は以下のとおり(各年11月30日時点での調査結果)。 年都道府県2019年 新潟県 石川県 兵庫県 広島県 福岡県 福井県 山口県 2020年 新潟県 石川県 兵庫県 広島県 福岡県 福井県 2021年 新潟県 石川県 兵庫県 広島県 福岡県
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