参議院における問責決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:20 UTC 版)
「内閣不信任決議」の記事における「参議院における問責決議」の解説
参議院で問責決議が行われることがあるが、こちらは基本的に合議体の内閣に対してでなく内閣総理大臣など個別の国務大臣に対するものとなっている。1954年(昭和29年)4月23日に参議院本会議で「法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関し内閣に警告するの決議案」が可決された例はある。しかし、これらの決議には政治的効果のみで法的拘束力はない。憲法第69条は「衆議院で」と規定しており、参議院で「不信任」の名の下に内閣の問責を決議しても憲法69条のような法的効果は認められないと解されている。 詳細は「問責決議」を参照
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