参議院における問責決議とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 参議院における問責決議の意味・解説 

参議院における問責決議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:20 UTC 版)

内閣不信任決議」の記事における「参議院における問責決議」の解説

参議院問責決議が行われることがあるが、こちらは基本的に合議体内閣に対してでなく内閣総理大臣など個別国務大臣対するものとなっている。1954年昭和29年4月23日参議院本会議で「法務大臣検事総長対す指揮権発動関し内閣警告する決議案」が可決された例はある。しかし、これらの決議には政治的効果のみで法的拘束力はない。憲法第69条は「衆議院で」と規定しており、参議院で「不信任」の名の下に内閣問責決議しても憲法69条のような法的効果認められない解されている。 詳細は「問責決議」を参照

※この「参議院における問責決議」の解説は、「内閣不信任決議」の解説の一部です。
「参議院における問責決議」を含む「内閣不信任決議」の記事については、「内閣不信任決議」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「参議院における問責決議」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「参議院における問責決議」の関連用語

参議院における問責決議のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



参議院における問責決議のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの内閣不信任決議 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS