動物の輸入届出審査業務とは? わかりやすく解説

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動物の輸入届出審査業務(農林水産省動物検疫所の検疫対象を除く)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 21:23 UTC 版)

検疫所」の記事における「動物の輸入届出審査業務(農林水産省動物検疫所検疫対象を除く)」の解説

日本流行していない感染症のうち、動物媒介する動物由来感染症国内侵入を防ぐために、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律規定されている動物輸入届出制度(法第五十六条の二)があり、その届出書等を検疫所において審査する現場確認では、届出書記載され内容実際貨物合っているか、輸入動物健康状態問題がないか、実際に動物目視確認するまた、届出書および衛生証明書貨物内容確認する届出制度対象となる動物は、陸生哺乳類家畜あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類家きんを除く)、齧歯目死体イタチアナグマこうもりサルタヌキハクビシンプレーリードッグ、ヤワゲネズミは輸入禁止となっている。

※この「動物の輸入届出審査業務(農林水産省動物検疫所の検疫対象を除く)」の解説は、「検疫所」の解説の一部です。
「動物の輸入届出審査業務(農林水産省動物検疫所の検疫対象を除く)」を含む「検疫所」の記事については、「検疫所」の概要を参照ください。

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