動物の輸入届出審査業務(農林水産省動物検疫所の検疫対象を除く)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 21:23 UTC 版)
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日本で流行していない感染症のうち、動物が媒介する動物由来感染症の国内侵入を防ぐために、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定されている動物の輸入届出制度(法第五十六条の二)があり、その届出書等を検疫所において審査する。現場確認では、届出書に記載された内容と実際の貨物が合っているか、輸入動物の健康状態に問題がないか、実際に動物を目視で確認する。また、届出書および衛生証明書と貨物の内容を確認する。 届出制度の対象となる動物は、陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類(家きんを除く)、齧歯目の死体。イタチアナグマ、こうもり、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミは輸入禁止となっている。
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