労働災害訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 04:58 UTC 版)
2015年、大阪緑涼高等学校の教頭に就任した男性が、2018年3月頃から帰宅が未明になることが多くなり、体調の変調を訴えるようになって、その後同月末に自殺。死亡直前の時間外労働の日数は月215時間にも及んでいた。教頭の遺族らは、校長や事務局長からの高圧的な指示や、極度の長時間労働が原因で精神障害を発症し、これらが自死要因となったとして、同高を運営する当該学園を相手取り、大阪地方裁判所に訴訟を起こした。 2019年1月、羽曳野労働基準監督署は自死した教頭は精神的不調を発症しており、自死直近1カ月の残業時間は少なくとも130時間に達していたと推計し、労災認定。 2020年1月、同地裁が和解勧告。同年8月28日、和解が成立。
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