出生による国籍取得とは? わかりやすく解説

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出生による国籍取得(第2条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)

国籍法 (日本)」の記事における「出生による国籍取得(第2条)」の解説

生まれながら国籍取得(ただし出生により外国国籍取得した日本国民国外で生まれた者は国籍留保届出生後3か月以内提出)を提出しなかったときはさかのぼって国籍を喪失する(再取得制度あり)) 出生時に父又は母が日本国民であるとき父のみが日本国民である場合は、父母法律婚をしている場合か、父が胎児認知出生前認知)をすることを要する出生後認知をした場合については3条規定する出生前死亡した父が死亡時に日本国民であったとき 日本生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍有しないとき。 昭和59年12月までは父系主義が採られ、外国人父と日本人母の間に生まれた子には日本国籍与えられなかったが、無国籍児が問題化し現行規定への改正が行われ、昭和60年1月1日から施行された。経過措置として、昭和40年1月1日から昭和59年12月31日までに外国人父と日本人母の間に生まれた子で、母が現に日本人、または母の死時に日本人であるときは、施行日から3年以内法務大臣届け出ることにより日本国籍取得することができるとされた。

※この「出生による国籍取得(第2条)」の解説は、「国籍法 (日本)」の解説の一部です。
「出生による国籍取得(第2条)」を含む「国籍法 (日本)」の記事については、「国籍法 (日本)」の概要を参照ください。

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