出生による取得とは? わかりやすく解説

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出生による取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)

国籍」の記事における「出生による取得」の解説

出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与え立法、すなわち自国民から生まれた子に自国国籍の取得認め血統主義と、出生地国籍を子に与え立法、すなわち自国生まれた子に自国国籍の取得認め出生地主義とがある。 日本をはじめ、韓国ドイツなどは血統主義原則であるのに対しアイルランドなどは出生地主義原則である。 ただしいずれの国家立法も、一方主義徹底しているわけではなく無国籍防止子供の人権擁護観点から両者併用している。上記ドイツ含めEU諸国では血統主義であっても少なくとも自国永住する外国人の子や孫には国籍の取得認めている例が多い。 アメリカ合衆国至っては、血統主義出生地主義の完全な二本立てとなっており、片方の親が外国籍でかつ外国生まれたであっても、もう片方の親がアメリカ人であれば、その者が子の出生届アメリカ国籍移民局(US Citizenship and Immigration Services)または滞在国にあるアメリカ大使館提出することにより、その子アメリカ国籍自動的に認められる日本でも日本生まれた両親所在が分からなくなったり、無国籍両親から生まれたりした子供には日本国籍与えている。無国籍者発生は、人道上大憂慮すべき事態であるからである。

※この「出生による取得」の解説は、「国籍」の解説の一部です。
「出生による取得」を含む「国籍」の記事については、「国籍」の概要を参照ください。

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