出生による取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)
出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える立法、すなわち自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義と、出生地の国籍を子に与える立法、すなわち自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認める出生地主義とがある。 日本をはじめ、韓国やドイツなどは血統主義が原則であるのに対し、アイルランドなどは出生地主義が原則である。 ただしいずれの国家の立法も、一方の主義に徹底しているわけではなく、無国籍防止や子供の人権擁護の観点から両者を併用している。上記のドイツも含め、EU諸国では血統主義であっても、少なくとも自国に永住する外国人の子や孫には国籍の取得を認めている例が多い。 アメリカ合衆国に至っては、血統主義と出生地主義の完全な二本立てとなっており、片方の親が外国籍でかつ外国で生まれた子であっても、もう片方の親がアメリカ人であれば、その者が子の出生届をアメリカの国籍移民局(US Citizenship and Immigration Services)または滞在国にあるアメリカ大使館に提出することにより、その子のアメリカ国籍が自動的に認められる。 日本でも、日本で生まれたが両親の所在が分からなくなったり、無国籍の両親から生まれたりした子供には日本国籍を与えている。無国籍者の発生は、人道上大変憂慮すべき事態であるからである。
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