処罰内容などとは? わかりやすく解説

処罰内容など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/24 20:32 UTC 版)

営倉」の記事における「処罰内容など」の解説

営倉入り命令権者は、独立指揮権を持つ聯隊長大隊長限られる処分営倉重営倉があった。営倉は、兵食寝具与えられ、期間は1-14日まであった重営倉は、1日6合の麦飯だけで、おかずは固形塩しか与えられない寝具無くきわめて重い懲罰であったため、健康を考慮して3日限度とされていた。なお、入倉中の俸給は、営倉が本来の5割、重営倉が本来の2割に削減された。 営倉に入る時には自殺防止するために、すべてのボタンズボン腰ひもなどをはぎ取られる。本来は、起床ラッパから消灯ラッパまでの一日中正座してなければならないが、実際横臥することも黙認されていた。 営倉に入る原因で多いものは、私的制裁外出時刻遅延喧嘩などで、窃盗脱営兵器破損などは、憲兵身柄渡され軍法会議かけられるになっていた。 海軍においても、軍艦中に営倉類似した独房があり、艦底に近い暗い場所に存在した

※この「処罰内容など」の解説は、「営倉」の解説の一部です。
「処罰内容など」を含む「営倉」の記事については、「営倉」の概要を参照ください。

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