処方箋・調剤等に関する例外規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:00 UTC 版)
「薬剤師」の記事における「処方箋・調剤等に関する例外規定」の解説
薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 患者または現にその看護に当たつている者が特にその医師または歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 処方箋を交付することが診療または疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 診断または治療方法の決定していない場合 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 覚醒剤を投与する場合 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 この規定の一方で、「患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を交付される」「診察を受けた医師等とは違う医師等から薬剤を交付される」「看護師や事務員より服用方法を指導される」「歯科医院で会計の時、鎮痛剤や抗菌薬を手渡しされる」といった例外規定を逸脱した行為が行われている場合がある。 なお、医師・歯科医師は、医師法第22条・歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは、患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述の例外規定による自己の処方箋により自ら調剤する場合を除き、処方箋の交付をしなければならない。これにも罰則も設けられている。
※この「処方箋・調剤等に関する例外規定」の解説は、「薬剤師」の解説の一部です。
「処方箋・調剤等に関する例外規定」を含む「薬剤師」の記事については、「薬剤師」の概要を参照ください。
- 処方箋調剤等に関する例外規定のページへのリンク