処方箋医薬品の広告制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 02:00 UTC 版)
「バレニクリン」の記事における「処方箋医薬品の広告制限」の解説
ただし、医師が処方箋を出す処方箋医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第10章により、一般向けの広告が厳しく制限されている。製薬会社の業界団体である日本製薬工業協会は2015年(平成27年)1月6日、疾病啓発活動であっても「やり方によっては、薬機法で禁止される処方箋医薬品の広告に該当するおそれがある」として製薬会社に通知し、好ましくない例を具体的に示して自制を求めた。 好ましくない表現の一例として、 くすりで治せるようになりました。 このような症状は○×疾患です。 放置すると慢性化します。または重症化し死に至る恐れがあります。 治療前後の過度な期待効果を視覚的・聴覚的に示す。 などを挙げている。その上で、 通知には好ましくない表現の事例が記載されているが、これは一例であり類似の表現にも注意すべきこと。 疾患に対して効果・効能を持つ薬剤が一種類しかない場合には、疾病啓発が特定薬剤の広告と誤認されやすいため十分注意すべきこと。 と注意を喚起している。 2015年、北里大学医学部精神科教授の宮岡等は「専門家や有名人が登場する疾患啓発広告も、広告と割り切って見られるようにする工夫が必要だ。この機会にメディアと広告のあり方も検討する必要がある」と述べ、病気喧伝について警告している。
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