処分取消訴訟の終局判決とは? わかりやすく解説

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処分取消訴訟の終局判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「処分取消訴訟の終局判決」の解説

終局判決類型次のとおりである。 訴え却下判決訴え不適法であって訴訟要件本案判決要件)に欠けるとき。 却下判決によって訴訟対象となった行政処分適法性確定されるものではない。 本案判決請求棄却判決 本案審理処分違法性存否)の結果原告請求理由がなく処分適法であるとして、その請求斥ける判決である。 事情判決(特別の事情による請求棄却取消訴訟については、処分又は裁決違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益著し障害生ず場合において、原告の受ける損害程度、その損害賠償又は防止程度及び方法その他一切事情考慮したうえ、処分又は裁決取り消すことが公共の福祉適合しない認めるときは、裁判所は、請求棄却することができる。この場合には、当該判決主文において、処分又は裁決違法であることを宣言しなければならない31第1項)。 請求認容判決取消判決本案審理処分違法性存否)の結果原告請求理由がある(処分違法である)として、処分全部または一部取消す判決である。 行政庁裁量処分については、裁量権範囲をこえ又はその濫用があつた場合限り裁判所は、その処分取り消すことができる。(第30条)

※この「処分取消訴訟の終局判決」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「処分取消訴訟の終局判決」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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