内戦への干渉について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:03 UTC 版)
「内政不干渉の原則」の記事における「内戦への干渉について」の解説
かつては、他国が反政府軍に対して軍事的・経済的援助をすることは違法な干渉にあたるが、逆に合法政府の要請に応じて他国が政府を支援することは干渉ではなく、協力であって違法な干渉にはあたらないとされていた。しかし、内戦は通常、国を代表する資格が争われているものだから、既存の政府から要請があったからといって、そのことをもって他国による内戦介入の合法性の根拠とすることには「自決権の尊重」という観点上問題がある。そこで今日では内戦に対する他国の不干渉義務が確立したと考えられる。友好関係原則宣言では、他国の内戦不干渉義務が明記されている。ただ、植民地独立のための内戦に関しては不干渉の原則が適用されないのではないかという問題提起がなされている。つまり、自決権の尊重という観点から、植民地本国に対する支援を慎み、従属下に置かれている人民の独立闘争を支援するべきであるといった見解がある。前者、つまり他国による植民地本国への支援の禁止については国際法上確立したと考えられるが(国連総会決議1514)、後者、つまり自決のために武力闘争を行う集団に対して支援することが認められるかには争いがある。1974年の国連総会決議3314では、植民地支配に対して抗争を行う集団には他国に対して支援を要請し、その支援を受ける権利があることが確認されたが、その支援の内容が明記されていなかった。そのため、援助の内容が精神的援助なのかそれとも精神的援助に加えて物質的援助も含むものなのかで争いが残っている。
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