公示効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)
「相続証明書 (ドイツ)」の記事における「公示効果」の解説
相続証明書が発行されても、実際に誰が相続権を持っているか客観的な法的状況は変わらない。しかし、民法第2365条は相続証明書で指定された人が実際に相続人(指定された株式の単独相続人または共同相続人)であり、そこに指定された以外の人には相続権が無いという反論可能な推定を確立する。この推定は、法律で定められた相続証明書の内容のみに限定され、そこに記載されているその他の内容(遺言執行者の人物、相続人の法的能力、法定または遺言上の不服申し立ての理由など)には適用されない。民法第2365条の法定推定は、相続証明書に記載された相続人に有利に働くだけでなく、例えば、遺産の負債に関して不利に働く。 この相続証明書の公示効果は、民法第2361条に基づく裁判所による取下げもしくは無効宣言、または民法第2362条に基づく引渡しによってのみ終了する。発行された相続証明書が後に誤りであることが判明した場合、検認裁判所は職権でその証明書を取り消すか、無効であることを宣言しなければならない。相続証明書は、その発行のための前提条件が当初満たされていなかったり、その後存在しなくなったりして、裁判所がその相続証明書が発行されるべきではなかったと確信した場合、誤ったものとみなされる。そして無効になった場合は相続人は新しい修正された相続証明書を申請する。 実質的な相続人は、推定相続人に対して、遺言検認裁判所への相続証明書の引き渡しを請求することができる。(民法2362条1項)
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