公示事項担当諸侯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 13:46 UTC 版)
公示事項担当諸侯の具体的な権限については帝国執行令では何も記されていない。実際にその任務は、皇帝や帝国議会とクライスの連絡を司り、クライス会議の招集権も公示事項担当諸侯が有していたと考えられている。クライスの中心的役割を担うポストであり、たとえば、シュヴァーベン・クライスではヴュルテンベルク公とコンスタンツ司教が世襲するといった具合に、常に有力な等族に与えられていた。また、公示事項担当諸侯と長官は同一人物であることが多かった。その上、1654年には長官に与えられていた権限が公示事項担当諸侯に与えられてもいる。
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