公示による意思表示とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 公示による意思表示の意味・解説 

公示による意思表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:09 UTC 版)

意思表示」の記事における「公示による意思表示」の解説

公示による意思表示は、相手方を知ることができない場合あるいは相手方所在不明な場合に、民法98条)や民事訴訟法規定民事訴訟法110条以下)に基づいて公示する方法で行う意思表示である。 公示による意思表示は、原則として裁判所掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報少なくとも1回掲載して行うが、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載代えて市役所区役所町村役場又はこれらに準ずる施設掲示場に掲示すべきことを命ずることができる(982項)。 公示による意思表示は、最後に官報掲載した日又はその掲載代わる掲示始めた日から2週間経過した時に相手方到達したものとみなされる。ただし、表意者が相手方知らないこと又はその所在知らないことについて過失があったときは、到達効力生じない983項)。 詳細は「公示送達」を参照

※この「公示による意思表示」の解説は、「意思表示」の解説の一部です。
「公示による意思表示」を含む「意思表示」の記事については、「意思表示」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「公示による意思表示」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公示による意思表示」の関連用語

公示による意思表示のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公示による意思表示のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの意思表示 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS