公示送達ができる場合とは? わかりやすく解説

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公示送達ができる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 09:14 UTC 版)

公示送達」の記事における「公示送達ができる場合」の解説

公示送達は、以下の場合に、当事者からの申立て、または、裁判所命令訴訟遅延避けるために必要がある場合)により、裁判所書記官が行う。 当事者住所居所、その他送達すべき場所(就業場所等)が知れない場合 書留郵便等に付する送達によっても、送達することができない場合 外国において送達すべき場合に、該当国の管轄官庁、または、該当駐在日本大使・公使領事嘱託する方法できない場合嘱託しても送達できない認められる場合 外国において送達すべき場合に、該当国の管轄官庁嘱託発した後6ヶ月経過しても、送達証明する送付がされない場合

※この「公示送達ができる場合」の解説は、「公示送達」の解説の一部です。
「公示送達ができる場合」を含む「公示送達」の記事については、「公示送達」の概要を参照ください。

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