公示送達ができる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 09:14 UTC 版)
公示送達は、以下の場合に、当事者からの申立て、または、裁判所の命令(訴訟遅延を避けるために必要がある場合)により、裁判所書記官が行う。 当事者の住所、居所、その他送達すべき場所(就業場所等)が知れない場合 書留郵便等に付する送達によっても、送達することができない場合 外国において送達すべき場合に、該当国の管轄官庁、または、該当国駐在の日本大使・公使・領事に嘱託する方法ができない場合、嘱託しても送達できないと認められる場合 外国において送達すべき場合に、該当国の管轄官庁に嘱託を発した後6ヶ月を経過しても、送達を証明する送付がされない場合
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