偽証等の告発
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
証人喚問を行った委員会等は、議院証言法により宣誓した証人が虚偽の陳述をした、又は正当の理由なく証人が出頭・宣誓・証言を拒否したものと認めたときは、議院証言法第8条の規定にしたがって告発の手続に入る。1988年以降、偽証罪などの議院証言法違反の告発には出席委員の3分の2以上の賛成が必要になった(議院証言法第8条第2項)。なお、審査や調査の終了前で、かつ犯罪の発覚する前に自白したときは告発しないことを議決することができるとされている。 この告発は起訴条件(訴訟条件)であり、これを欠く公訴は不適法とされる(昭和24年6月1日最高裁大法廷判決)。 告発状は証人喚問を行った委員会等の長(委員長など)において作成するのが通例となっており、被告発人の住所と氏名、被疑事実などが記されており、この告発状は最高検察庁検事総長あてに提出される。その後、告発状は管轄の地方検察庁へ移送される。 担当検察官が被告発人につき起訴や不起訴等の処分を行ったときは、告発人たる証人喚問を行った委員会等の長(委員長など)あてに処分通知書を通知する(刑事訴訟法第260条)。 なお、前会期の証言につき後会期で偽証として告発した例があるが(昭和53年衆議院委員会先例集193)、事の性質上、会期不継続の原則とは無関係とされる。
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