例外規定などとは? わかりやすく解説

例外規定など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 23:12 UTC 版)

歯科医師法」の記事における「例外規定など」の解説

第22条 処方箋交付の義務の例外 以下の場合処方箋交付しなくてもよい。患者などが不要申し出をした場合暗示的効果期待する場合患者に不安を与え場合病状短時間変化即応して投薬する場合診断または治療方法未定場合応急措置として投薬する場合安静要する患者以外に薬剤交付を受けるものがいない場合薬剤師のいない船舶内で投薬する場合

※この「例外規定など」の解説は、「歯科医師法」の解説の一部です。
「例外規定など」を含む「歯科医師法」の記事については、「歯科医師法」の概要を参照ください。


例外規定など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 23:59 UTC 版)

医師法」の記事における「例外規定など」の解説

20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方せん交付し、自ら出産立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書交付し、または自ら検案をしないで検案書交付してならない。但し、診療中の患者受診24時間以内死亡した場合交付する死亡診断書については、この限りでない。 22条 医師は、患者対し治療上薬剤を調剤して投与する必要がある認めた場合には、患者または現にその看護当つている者に対して処方せん交付しなければならない。ただし、患者または現にその看護当つている者が処方せん交付を必要としない旨を申し出た場合や、次の各号一に該当する場合は、この限りでない。 暗示的効果期待する場合において、処方せん交付することがその目的達成妨げおそれがある場合 処方せん交付することが診療または疾病予後について患者に不安を与え、その疾病治療困難にするおそれがある場合 病状短時間ごとの変化即応して薬剤投与する場合 診断または治療方法決定してない場合 治療必要な応急措置として薬剤投与する場合 安静要する患者以外に薬剤交付を受けることができる者がいない場合 覚せい剤投与する場合 薬剤師乗り組んでいない船舶内において薬剤投与する場合

※この「例外規定など」の解説は、「医師法」の解説の一部です。
「例外規定など」を含む「医師法」の記事については、「医師法」の概要を参照ください。

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