例外規定など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 23:12 UTC 版)
第22条 処方箋交付の義務の例外 以下の場合は処方箋を交付しなくてもよい。患者などが不要の申し出をした場合。 暗示的効果を期待する場合。 患者に不安を与える場合。 病状の短時間の変化に即応して投薬する場合。 診断または治療方法が未定の場合。 応急措置として投薬する場合。 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けるものがいない場合。 薬剤師のいない船舶内で投薬する場合。
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例外規定など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 23:59 UTC 版)
20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、または自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者または現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者または現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合や、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 処方せんを交付することが診療または疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 診断または治療方法の決定していない場合 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 覚せい剤を投与する場合 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
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