じゅうたくセーフティーネット‐ほう〔ヂユウタク‐ハフ〕【住宅セーフティーネット法】
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 住宅セーフティネット法 |
法令番号 | 平成19年法律第112号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年6月29日 |
公布 | 2007年7月6日 |
施行 | 2007年7月6日 |
所管 | 国土交通省 |
条文リンク | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 - e-Gov法令検索 |
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ、平成19年7月6日法律第112号)(住宅セーフティーネット法)は[1]、2007年7月6日に公布された日本の法律。
この法律は、住生活基本法の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする[2]。
定義
この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次のいずれかに該当する者をいう[2]。
- その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者
- 災害(発生した日から起算して3年を経過していないものに限る)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者
- 高齢者
- 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者
- 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう)を養育している者
- 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
この法律において「公的賃貸住宅」とは、次のいずれかに該当する賃貸住宅をいう[2]。
- 公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅
- 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(特定優良賃貸住宅法)第六条に規定する特定優良賃貸住宅(同法第十三条第一項に規定する認定管理期間が経過したものを除く)
- 地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る)
この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう[2]。
脚注
- ^ 『住宅セーフティーネット法』 - コトバンク
- ^ a b c d 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 - e-Gov法令検索
外部リンク
- 住宅セーフティーネット法のページへのリンク