伝国の辞
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 05:39 UTC 版)
伝国の辞(でんこくのじ)は、鷹山が次期藩主・治広に家督を譲る際に申し渡した、3条からなる藩主としての心得である。 一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候 一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候 一、国家人民の為に立たる君にして君の為に立たる国家人民にはこれ無く候 右三条御遺念有間敷候事 天明五巳年二月七日 治憲 花押治広殿 机前 以下が意訳である。 一、国(藩)は先祖から子孫へ伝えられるものであり、我(藩主)の私物ではない。 一、民(領民)は国(藩)に属しているものであり、我(藩主)の私物ではない。 一、国(藩)・民(領民)のために存在・行動するのが君主(藩主)であり、“君主のために存在・行動する国・国民”ではない。 この三ヶ条を心に留め忘れることなきように。 伝国の辞は、上杉家の明治の版籍奉還に至るまで、代々の家督相続時に相続者に家訓として伝承された。
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