伝国の辞とは? わかりやすく解説

伝国の辞

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 05:39 UTC 版)

上杉治憲」の記事における「伝国の辞」の解説

伝国の辞(でんこくのじ)は、鷹山次期藩主・治広に家督を譲る際に申し渡した、3条からなる藩主として心得である。 一、国家先祖より子孫へ伝え国家にして我私すべき物にはこれ無く候 一、人民国家属した人民にして我私すべき物にはこれ無く候 一、国家人民為に立たる君にして君の為に立たる国家人民にはこれ無く候 右三条御遺念有間敷候事 天明巳年二月七日 治憲 花押治広殿 前 以下が意訳である。 一、国(藩)は先祖から子孫伝えられるものであり、我(藩主)の私物ではない。 一、民(領民)は国(藩)に属しているものであり、我(藩主)の私物ではない。 一、国(藩)・民(領民)のために存在行動するのが君主藩主)であり、“君主のために存在行動する国・国民”ではない。 この三ヶ条を心に留め忘れことなきように。 伝国の辞は、上杉家明治版籍奉還に至るまで、代々家督相続時に相続者家訓として伝承された。

※この「伝国の辞」の解説は、「上杉治憲」の解説の一部です。
「伝国の辞」を含む「上杉治憲」の記事については、「上杉治憲」の概要を参照ください。

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