代物弁済の効果とは? わかりやすく解説

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代物弁済の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:17 UTC 版)

代物弁済」の記事における「代物弁済の効果」の解説

代物弁済によって債務消滅する2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で諾成契約変更されたが、債務消滅は「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済同一効力有する。」とされ、代物給付があって初め債権消滅することが明確化された。目的物不動産であるときは登記をして第三者対す対抗要件取得することを要し大判6・822民録23輯1293頁、最判昭391126民集18巻9号1984頁)、その移転登記完了時に債務消滅する代物弁済有償契約一種であるから担保責任規定560条以下)の準用がある。

※この「代物弁済の効果」の解説は、「代物弁済」の解説の一部です。
「代物弁済の効果」を含む「代物弁済」の記事については、「代物弁済」の概要を参照ください。

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