予備登録とは? わかりやすく解説

予備登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/13 23:53 UTC 版)

REACH」の記事における「予備登録」の解説

REACH発効以前にあった届出からの移行措置として規定されている。そのために用意されている制度対象物質段階的導入物質(Phase-in substance)と呼ばれEINECSナンバーを持つ物質 1995年1月1日または2004年5月1日新たにEU加盟した国の中で15年以内製造した実績があって、その証明ができる物質 両日うちいずれかでEU加盟した国から輸出するにあたり旧法Directive 67/548/EEC危険物質指令)に従った届出15年以内にされている物質あり、かポリマーではないもの の3タイプのみ。10万強の物質この段階的導入物質含まれている。 予備登録によって、段階的導入物質は登録のための試験データ提出に関して製造または輸入する数量対応した猶予期間与えられるREACH発効2007年時点段階的導入物質年間1トン上製造または輸入する業者は、2008年12月1日までに予備登録を行う義務がある。それ以降段階的導入物質新たに製造または輸入したいとする業者は、その数量が1tを超える前に予備登録を行うことで、それまでと同じ期限で本登録までの猶予を得ることができる。

※この「予備登録」の解説は、「REACH」の解説の一部です。
「予備登録」を含む「REACH」の記事については、「REACH」の概要を参照ください。

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