予備的反訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:55 UTC 版)
反訴には、予備的反訴(よびてきはんそ)というものがあり、上述してきたような条件をつけない反訴のことを単純反訴(たんじゅんはんそ)といってこれと区別する。予備的反訴は、本訴に対して請求棄却を申し立てつつ、もしも請求が認容された場合(つまり敗訴した場合)に備えて提起する。法律学的には「本訴の却下または棄却を解除条件として提起される反訴」と表現される。 上記具体例でいけば、「土地を明け渡せ」というAの請求に対して、所有権は自分(B)にあるとして請求棄却(原告敗訴)の判決を求めつつ、もしも請求が認容された場合、すなわち土地の所有権はAにあるから「BはAに土地を明け渡せ」という原告勝訴の判決がでた場合には賃借権があることの確認を求める訴えが反訴として提起されることになるのである。
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