予備的反訴とは? わかりやすく解説

予備的反訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:55 UTC 版)

反訴」の記事における「予備的反訴」の解説

反訴には、予備的反訴(よびてきはんそ)というものがあり、上述してきたような条件つけない反訴のことを単純反訴(たんじゅんはんそ)といってこれと区別する。予備的反訴は、本訴に対して請求棄却申し立てつつ、もしも請求認容された場合(つまり敗訴した場合)に備えて提起する法律学的には「本訴却下または棄却解除条件として提起される反訴」と表現される上記具体例でいけば、「土地明け渡せ」というAの請求に対して所有権自分(B)にあるとして請求棄却原告敗訴)の判決求めつつ、もしも請求認容された場合、すなわち土地所有権はAにあるから「BはAに土地明け渡せ」という原告勝訴判決がでた場合には賃借権があることの確認求め訴え反訴として提起されることになるのである

※この「予備的反訴」の解説は、「反訴」の解説の一部です。
「予備的反訴」を含む「反訴」の記事については、「反訴」の概要を参照ください。

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