不正競争防止法
読み方:ふせいきょうそうぼうしほう
平成5年法律47号。事業者間の公正な競争およびこれに関する国際的約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律(不正競争1条)。これに従い,不正競争によって営業上の利益を侵害され,または侵害されるおそれがある者は,侵害者に対して侵害の停止または予防を請求し(同3条),また損害賠償請求をすることができる(同4条)。パリ条約ハーグ改正条約(1925年)を批准する必要上制定された旧不正競争防止法(昭9法14)が全面改正されて現行法に至る。
平成5年法律47号。事業者間の公正な競争およびこれに関する国際的約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律(不正競争1条)。これに従い,不正競争によって営業上の利益を侵害され,または侵害されるおそれがある者は,侵害者に対して侵害の停止または予防を請求し(同3条),また損害賠償請求をすることができる(同4条)。パリ条約ハーグ改正条約(1925年)を批准する必要上制定された旧不正競争防止法(昭9法14)が全面改正されて現行法に至る。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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