ドイツ連邦共和国(旧西ドイツ)における校則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:23 UTC 版)
「校則」の記事における「ドイツ連邦共和国(旧西ドイツ)における校則」の解説
西ドイツの校則については、『Die Bildung in der Bundesrepublik Deutschland ドイツの教育』(天野正治・結城忠・別府昭郎編著、東信堂、1998年7月初版発行)の「第Ⅱ部 学校教育の組織・内容・方法」の「第6章 初等教育と子どもの学校生活」の「3 子どもの学校生活」(結城忠執筆)では、ヘッセン州の総合制学校(Gesamtschule)にスポットを充てて次のように紹介している。 ④校則・髪型・服装ドイツの学校にも校則はある。けれども、わが国の校則とは大きく異なり、それは、学校(生活)における最小限の約束事といった程度のものである。だから、たとえば、始業・終業時間、休憩時間、校庭におけるルールについて規定されているにすぎない。児童・生徒の法的地位や権限領域に触れる事柄は、教育における法治主義の原則により、校則では規定できない建前になっている。髪型や服装に関するコントロールは、原則として、いっさい存在しない。髪型や服装はほんらい各人の個人的自由・嗜好に属する事柄であり、したがって、これについては、第一次的には生徒自身と親に権利と責任があり、学校運営や授業への支障があるなど特定のケースを除いて、学校は原則としてこれに介入できない、という考え方が法制上定着している。
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