ドイツ連邦共和国における校則とは? わかりやすく解説

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ドイツ連邦共和国(旧西ドイツ)における校則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:23 UTC 版)

校則」の記事における「ドイツ連邦共和国旧西ドイツ)における校則」の解説

西ドイツ校則については、『Die Bildung in der Bundesrepublik Deutschland ドイツの教育』(天野正治結城忠別府昭郎編著東信堂1998年7月初版発行)の「第Ⅱ部 学校教育組織・内容・方法」の「第6章 初等教育と子どもの学校生活」の「3 子どもの学校生活」(結城忠執筆)では、ヘッセン州総合制学校(Gesamtschule)にスポット充て次のように紹介している。 ④校則髪型服装ドイツ学校にも校則はある。けれども、わが国校則とは大きく異なり、それは、学校(生活)における最小限約束事といった程度のものである。だから、たとえば、始業終業時間休憩時間校庭におけるルールについて規定されているにすぎない児童・生徒法的地位権限領域触れ事柄は、教育における法治主義原則により、校則では規定できない建前になっている髪型服装に関するコントロールは、原則としていっさい存在しない髪型服装はほんらい各人個人的自由嗜好属す事柄であり、したがって、これについては、第一次的には生徒自身と親に権利責任があり、学校運営授業への支障があるなど特定のケース除いて学校原則としてこれに介入できない、という考え方法制定着している。

※この「ドイツ連邦共和国(旧西ドイツ)における校則」の解説は、「校則」の解説の一部です。
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