シェンゲン・エリアとダブリン規約
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「2015年欧州難民危機」の記事における「シェンゲン・エリアとダブリン規約」の解説
シェンゲン協定には26の国家(EUからの22カ国に加え欧州自由貿易連合から4カ国)が参加している。シェンゲン圏内では国境での検問が廃止され、一方で圏内外での往来が制限される。そして圏外との国境を抱える国々は国境管理の義務を負う。そしてダブリン規約(Dublin III Regulation)はEUの参加国に難民申請の調査を行う責任を負わせている。申請者の親族の居住地や人道的な理由が無い限りは、規定では不法移民(難民)が最初に到着した国が彼らに対する責任をもつことになっている。これはアサイラム・ショッピング、すなわちEU圏内の国々へ複数の難民申請を行う行為、あるいはアサイラム・オービッティング、すなわち目当ての国への難民申請をするために国々渡り歩く行為を防ぐための規定である。もしも不法移民(難民申請者)が別の加盟国に移動した場合は彼らが最初に到着した国へ送還することができる。この規定はシェンゲン圏外との国境を抱える国々、たとえばイタリア、ギリシャ、ハンガリーなどに対して責任を押し付けすぎていると批判された。
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