きょうせいてきよう‐じぎょうしょ〔キヤウセイテキヨウジゲフシヨ〕【強制適用事業所】
読み方:きょうせいてきようじぎょうしょ
健康保険への加入が法律で義務づけられている事業所。常時従業員を使用する国・地方公共団体または法人の事業所、および、個人経営で常時5人以上の従業員を使用し、健康保険法で規定された事業(製造業・鉱業・電気ガス業・運送業・貨物積卸し業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介斡旋業・集金案内広告業・清掃業・土木建築業・教育研究調査業・医療事業・通信報道業・社会福祉事業)のいずれかを行う事業所。→適用事業所
[補説] 健康保険への加入が義務づけられていないのは、農林水産業・サービス業(旅館・料理飲食店・理容理髪等)・法務(弁護士・会計士等)・宗教(神社・寺院・教会等)などの個人事業所、または、業種によらず常時使用する従業員が4人以下の個人事業所。健康保険の適用事業所の業種は、個人事業税の法定業種とは異なる。
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