読み方:ほうていぎょうしゅ
個人事業税の対象となる業種。地方税法に定められている。第1種事業(物品販売業・製造業など37業種)、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種)、第3種事業(医業・弁護士業など30業種)に分かれ、農業・林業・鉱物掘採事業以外のほとんどの事業が含まれる。
[補説] 健康保険への加入が義務づけられている強制適用事業所の業種とは異なる。
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