イートイン・店内飲食の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)
「消費税法」の記事における「イートイン・店内飲食の要件」の解説
これらの要件は、その場所にテーブル、椅子、カウンターまたはこれらに類する設備があること。よって店内・区域内での立ち食い形態も含まれる。また、同一店舗内または同一区域内で客に飲食させるための場所があること。 バーベキュー場は、飲食の場所を提供しかつ飲食させる役務を提供しているため外食扱いであり、バーベキュー場内において食材等を提供する場合、食材等は非適用(10%)となる。 飲食店内や場内で缶飲料やペットボトル飲料を製品のまま提供し飲食させた場合でも非適用(10%)となる。 なお、客が持ち帰り・テイクアウトと申告とし、実際にはイートイン・店内飲食をした場合であっても、事後に税率を変更する必要はない。客が申告を偽った場合でも、申告後に考えが変わった場合でも、同様の扱いである。これを利用して、テイクアウトと偽り8%税率で商品を購入し、店舗内の飲食スペースで店内飲食を行う"イートイン脱税"が消費者側で横行し問題化しているとの指摘も一部であるが、2019年12月時点において大きな問題とはなっていない。法令では、申告時に決定することとなっており、法的な「脱税」は成立しない。 フランス、スペイン、ドイツ、中華人民共和国などでは、ファースト・フードの「テイク・アウト」と「イート・イン」は税率が異なるが、店舗が本体価格を値引きし「税込で同額」となっている。日本では、ケンタッキー・フライド・チキン、日本マクドナルド、すき家、松屋、バーガーキング、サボテンがこの方式を採用している。
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