イートイン・店内飲食の要件とは? わかりやすく解説

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イートイン・店内飲食の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)

消費税法」の記事における「イートイン・店内飲食の要件」の解説

これらの要件は、その場所にテーブル椅子カウンターまたはこれらに類する設備があること。よって店内区域内での立ち食い形態含まれるまた、同一店舗内または同一区域内で客に飲食させるための場所があること。 バーベキュー場は、飲食の場所を提供しかつ飲食させる役務提供しているため外食扱いであり、バーベキュー場内において食材等提供する場合食材等は非適用10%)となる。 飲食店内や場内缶飲料ペットボトル飲料製品のまま提供し飲食させた場合でも非適用10%)となる。 なお、客が持ち帰りテイクアウト申告とし、実際にイートイン店内飲食をした場合であっても事後税率変更する要はない。客が申告偽った場合でも、申告後に考え変わった場合でも、同様の扱いである。これを利用してテイクアウト偽り8%税率商品購入し店舗内飲食スペース店内飲食を行う"イートイン脱税"が消費者側横行し問題化しているとの指摘一部であるが、2019年12月時点において大きな問題はなっていない。法令では、申告時に決定することとなっており、法的な脱税」は成立しないフランススペインドイツ中華人民共和国などでは、ファースト・フードの「テイク・アウト」と「イート・イン」は税率異なるが、店舗本体価格値引きし「税込で同額となっている。日本ではケンタッキー・フライド・チキン日本マクドナルドすき家松屋バーガーキングサボテンこの方式を採用している。

※この「イートイン・店内飲食の要件」の解説は、「消費税法」の解説の一部です。
「イートイン・店内飲食の要件」を含む「消費税法」の記事については、「消費税法」の概要を参照ください。

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