油濁損害賠償保障法
【英】: the law on liability for oil pollution damage
この法律は、船主責任制限法と同じく 1975 年(昭和 50 年)12 月 27 日公布されたもので、1969 年の「油濁損害に対する民事責任条約」および、1971 年の「油濁損害基金条約」を批准し、これを国内法化したものである。したがって、この法律では、上記国際条約と同様に、油を輸送する油濁損害に対しては船主に無過失責任を課しており、また責任制限額は、1984 年(昭和 59 年)5 月 20 日の改訂により条約トン数× 32,000 円で計算された金額か、または 3,360 百万円のいずれか低い金額となっている。なお、損害額が同計算額を超えた場合は、その超過部分につき被害者保護を目的に設立された国際基金より 675 百万金フラン(約 108 億円)を限度として補償の道が開かれている。また、貨物として 2,000 トン以上のバラ積みの油を輸送する船舶に対しては、船主の責任を十分カバーする賠償資力を有している旨の証明書を所持することが義務づけられている。 |

Weblioに収録されているすべての辞書から油濁損害賠償保障法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 油濁損害賠償保障法のページへのリンク