一般船舶油濁損害賠償等保障契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/19 02:50 UTC 版)
「船舶油濁損害賠償保障法」の記事における「一般船舶油濁損害賠償等保障契約」の解説
被害者の損害賠償請求権を保障する観点から、総トン数が100トン以上の日本国籍の一般船舶については、船主相互保険組合や保険会社との間で一般油濁損害賠償保障契約を締結することが強制されている(39条の4第1項)。 また、日本国籍以外の総トン数100トン以上の一般船舶については、上記契約が締結されていなければ、日本国内の港に入港したり出港したりすることができない(39条の4第2項)。北朝鮮船籍の船舶は上記のような保障契約を締結している割合が著しく低いとされており、そのような船舶による事故が日本国沿岸で発生した場合、被害者の救済が乏しくなる。このような危機意識から、保障契約未締結の船舶の入港を阻止する目的でこのような規定を置くことになった。
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