一般船舶油濁損害賠償等保障契約とは? わかりやすく解説

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一般船舶油濁損害賠償等保障契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/19 02:50 UTC 版)

船舶油濁損害賠償保障法」の記事における「一般船舶油濁損害賠償等保障契約」の解説

被害者損害賠償請求権保障する観点から、総トン数100トン上の日本国籍一般船舶については、船主相互保険組合保険会社との間で一般油濁損害賠償保障契約締結することが強制されている(39条の4第1項)。 また、日本国籍以外の総トン数100トン上の一般船舶については、上記契約締結されていなければ日本国内の港に入港した出港したりすることができない39条の4第2項)。北朝鮮船籍船舶上記のような保障契約締結している割合著しくいとされており、そのような船舶による事故日本国沿岸発生した場合被害者の救済乏しくなるこのような危機意識から、保障契約締結船舶入港阻止する目的このような規定を置くことになった

※この「一般船舶油濁損害賠償等保障契約」の解説は、「船舶油濁損害賠償保障法」の解説の一部です。
「一般船舶油濁損害賠償等保障契約」を含む「船舶油濁損害賠償保障法」の記事については、「船舶油濁損害賠償保障法」の概要を参照ください。

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