国際基金からの補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/19 02:50 UTC 版)
「船舶油濁損害賠償保障法」の記事における「国際基金からの補償」の解説
油濁損害賠償に基づく被害者の損害賠償請求権を保障するため、被害者は、条約に基づいて設立された国際基金に対し、賠償を受けることができなかった損害の金額について補償を求めることができる(22条)。 また、上記基金の資金源とするため、日本の港に陸揚げされた原油等を1年間に15万トンを超えてタンカーから受け取る者は、年次拠出金を国際基金に納付しなければならない(30条)。
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