国際型調査とは? わかりやすく解説

国際型調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「国際型調査」の解説

締約国国内法令が認め場合には国内出願に対して国際調査類する調査(「国際型調査」)を行う事ができる(PCT条約15(5)(a),(b))。国際出願国内法令により、国内法令に定め条件に従って出願人請求するよう定める事も、国内出願がされた締約国国内官庁が国際型調査に付するよう定める事も、国内出願がされた締約国のために行動する国内官庁が国際型調査に付するよう定める事もできる(同項)。 国際型調査は、国際調査場合と同じ国際調査機関が行う(PCT条約15(5)(c))。この際翻訳必要な場合出願人自身翻訳する(同項)。

※この「国際型調査」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「国際型調査」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。

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