国際型調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
締約国の国内法令が認める場合には国内出願に対して、国際調査に類する調査(「国際型調査」)を行う事ができる(PCT条約15条(5)(a),(b))。国際型出願は国内法令により、国内法令に定める条件に従って出願人が請求するよう定める事も、国内出願がされた締約国の国内官庁が国際型調査に付するよう定める事も、国内出願がされた締約国のために行動する国内官庁が国際型調査に付するよう定める事もできる(同項)。 国際型調査は、国際調査の場合と同じ国際調査機関が行う(PCT条約15条(5)(c))。この際翻訳が必要な場合は出願人自身が翻訳する(同項)。
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