犯罪人引き渡し条約
はんざいにんひきわたし‐じょうやく〔‐デウヤク〕【犯罪人引(き)渡(し)条約】
犯罪人引渡条約(はんざいにんひきわたしじょうやく)
刑事事件の犯人が国家主権の及ばない国外に逃亡すると、捜査当局は犯人を逮捕できなくなる。そこで、あらかじめ他国との間で条約を結び、国外逃亡犯の引き渡しに関する事項を決めている。
日本とアメリカの間では、日米犯罪人引渡条約が1980年3月に発効した。同条約の締結を受けて、日本は「逃亡犯罪人引渡法」という法律を作った。
相手国から国外逃亡犯の引き渡しを求める請求があると、外務省から東京高等検察庁を経て、東京高等裁判所に関係書類が送付される。そこで、逃亡犯罪人の引き渡しが妥当かどうかが審議されるというわけだ。
犯人が日本国籍の場合や政治犯罪の場合などの例外を除き、原則として、引き渡しが認められている。東京高等裁判所で引き渡しが決まると、当該犯人の身柄は請求国の捜査機関に送られる。
日本はアメリカのほか、韓国との間で逃亡犯罪人引渡条約を結んでいる。
(2004.05.24掲載)
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