特別区(とくべつく)
東京都の23区は、地方自治法で特別区と規定されている。市と同格とされ、住民による区長選挙や区議会があるなど、市に準じた行政事務を担当する特別地方公共団体のひとつ。
いったんは自治権が制限されていた時代もあったが、1974年に地方自治法が改正され、区長の直接公選制が復活した。特別区と東京都の間で、行政事務の分担がたびたび問題になっていて、東京都の行政事務を特別区に移管させる方向に進んでいる。
東京23区は、2000年 4月に施行された改正地方自治法により、それまで東京都が行っていた清掃事業の一部を受け持つことになった。
市に準じた行政主体とは言われながらも、最も重要な課税権は東京都にある。固定資産税など、市町村が徴収する地方税は、特別区の場合、東京都によって事務処理されている。そのため、税率を変更できないといった特別区のデメリットが残されたままだ。
なお、横浜市や大阪市などの政令指定都市にある「区」は、行政執行の便宜のために設置される区域のことであり、特別区とは異なる。これらの行政区では、区議会や区長選挙がなく、自治体としての権限を持ち合わせていない。
(2001.08.30更新)
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