でんき‐つうしん【電気通信】
電気通信
有線,無線その他の電磁的方式により,符号,音響または影像を送り,伝え,または受けることをいう(電通事業2条1号)。電気通信を行なうための機械,器具,線路その他の電気的設備を「電気通信設備」といい(電通事業2条2号),電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し,その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを「電気通信役務」という(電通事業2条3号)。電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(有線ラジオ放送,有線放送電話役務,有線テレビジョン放送等を除く。)は「電気通信事業」とされ(電通事業2条4号),これを営むことについて所定の許可,登録等を受けた者(電気通信事業者)には電気通信事業法が適用される。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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