その他の時効の完成猶予事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の規定が設けられた。改正前は、債権者が時効完成間際に時効完成を阻止するには訴え提起等の手段を採る必要があったが負担が大きく、協議による紛争解決も図りやすい制度とするため導入された。 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予(158条) 夫婦間の権利の時効の完成猶予(159条) 相続財産に関する時効の完成猶予(160条) 天災等による時効の完成猶予(161条)時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(161条)。改正前は2週間だったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で3か月となった。
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