その他の建設従事者
分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 建設・採掘従事者 > 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) > その他の建設従事者 |
説明 | 掘井戸・横井戸・掘抜井戸などの井戸手掘り、沈没船解体・海難救助などのための潜水、ガラスのはめ込みなど小分類〔661~666〕に含まれない建設の仕事に従事するものをいう。 |
事例 | 井戸手掘工;潜水士;沈没船引上工;潜水ポンプ係;ガラスはめ込工;建具ガラスはめ込工;ショーウインドーガラスはめ込工;止水工;防水工;保温工;板ガラス切はめ込工;ステンドグラスはめ込工;自動車ガラスはめ込工;室内装飾工;プレハブ建築パネル組立工;プラスチックタイル張工;モルタル防水工;アスファルト防水工;保冷工;ゴム・プラスチック床張工;じゅうたん張工;測量作業者;コンクリートはつり工;サッシ取付工(金属製);グラウト工;熱絶縁工;内装仕上工;壁装工;外壁工;住宅水回り設備取付工 |
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