石油業法
【英】: petroleum industry law
1962 年(昭和 37 年)、わが国の IMF 8 条国移行に伴い、原油の輸入が自由化されるにあたって、従来の原油輸入外貨割当制度に代わる、石油業に対する行政権行使の基礎として制定された法律。「石油精製業の事業活動を調整することによって、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図る」ことを目的としてうたい、(1) 通商産業大臣は毎年度、石油供給計画を作成し公示する、(2) 石油精製事業は認可制、石油輸入業および石油製品販売業は届出制とする、(3) 個々の精製設備の新・増設も認可制とし、(4) 毎年度の各社の石油製品生産計画を届け出させる、(5) 特に必要がある場合には通商産業大臣が石油製品価格の標準額を定めることができる、などを規定し、国内の石油需給状況や各社ごとの精製・販売計画に至るまで、政府が行政的に監督指導することができるようになっている。また、この法律によって、通商産業大臣の諮問機関として石油審議会が設けられた。第一次石油ショック時には同法に基づく標準価格の公示によって市況の混乱が防止されたが、その後の石油需要の伸び止まりによって設備規制がほとんど意味を持たなくなっていること、わが国石油精製販売業の企業基盤の慢性的脆弱性が一向に改善されないこと、などから同法の見直しが論じられるようになっている。 |

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