せいじりんり‐しんさかい〔セイヂリンリシンサクワイ〕【政治倫理審査会】
読み方:せいじりんりしんさかい
議員の政治倫理を確立するため、衆議院・参議院および地方議会などに設置される組織。政倫審。
[補説] 国会の政倫審は、昭和60年(1985)の国会法改正に伴い、衆参両院にそれぞれ設置された。議員が行為規範等の法令に著しく違反していると疑われる場合、委員の3分の1以上の申し立てにより、出席委員の過半数による議決を経て、審査が行われる。また、不当な疑惑を受けたとして議員本人が申し出た場合も審査が行われる。出席委員の3分の2以上の議決を経て、政治的道義的に責任があると認められた場合、当該議員に対して行為規範等の遵守・一定期間の登院自粛・役職辞任などの勧告を行う。
各地方公共団体の議会にも、条例に基づいて政治倫理審査会が設定されている。
政治倫理審査会(せいじりんりしんさかい)
衆議院と参議院にそれぞれ設置されている。刑事事件や懲罰では責任を追及できないようなスキャンダルについて、政治責任を追及したり、疑惑を晴らしたりする。政治倫理審査会は、原則として秘密会となるため、議事録などの内容は公開されない。
1976年のロッキード事件を発端に、政治家による数々の金銭スキャンダルが取りざたされるようになり、政治倫理の確立が求められた。
そこで1985年、国会法を改正し、衆参両院に政治倫理審査会が設置された。また、同時に、政治倫理綱領と行為規範が定められ、政治腐敗からの脱却を図ろうと試みた。
政治倫理審査会は、衆議院では25人、参議院では15人の委員で組織されている。委員の過半数が賛成するか、または、不当な疑惑を受けたとする議員が申し出た場合に審査が行われる。
審査の結果は、行為規範などの遵守や一定期間の登院自粛を勧告したり、あるいは、議員における役員などを辞任するよう勧告できることになっている。
(2001.02.14更新)
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