児童扶養手当(じどうふようてあて)
離婚や非婚などで父親のいない母子家庭を対象に、児童扶養手当が支給されている。収入が一定の水準を越えると、児童扶養手当の受給は制限される。
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づく国の制度で、市町村の窓口で申請手続きを行い、都道府県が支給を認定する。母と子どもの2人家族の場合、年収が204万8000円未満ならば月額4万2370円、年収がそれ以上で300万円未満ならば月額2万8350円が支給される。
母子家庭をめぐる経済環境は厳しく、離婚した父親から養育費を受け取るにしても、その金額は離婚時に定めた満額に達しないケースも少なくないという。国の財政が枯渇している現状も背景にはあるが、このところの離婚件数の増加が児童扶養手当の総額を削減に向かわせている。
政府は、今国会で児童扶養手当法を改正し、児童扶養手当の支給開始から5年以降は、受給額を減額する方向で調整を進めている。これと合わせて、受給資格(所得制限)の見直しや経済的な支援の拡充などで国民の理解を得たい考えのようだ。
(2002.03.08更新)
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