してい‐かんせんしょう〔‐カンセンシヤウ〕【指定感染症】
指定感染症(していかんせんしょう)(infection designated by government ordinance)
人から人に感染する疾病について、患者の入院対応(入院勧告など)や建物の消毒などの対策をあらかじめ決め、流行を予防する。感染症法に基づき、政令で指定される。
感染症には、ペストやコレラ、インフルエンザなど種類に応じて分類された法定感染症がある。これらの感染症は法律で定められているが、その他の感染症で、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものは、法律を改正することなく、政令で定める。
指定感染症に定められると、患者が発生した場合、都道府県は患者ごとに厚生労働省の指導を受ける必要がなくなって、従来よりも迅速な対応が可能となる。また、入院のときに医療保険が適用されるなどの患者側のメリットもある。
厚生労働省は、感染症法の「新感染症」として扱われている新型肺炎の重症急性呼吸器症候群(SARS)を「指定感染症」に切り替える方針を固めた。2日に開かれる公衆衛生審議会で決定後、正式な手続きに入る。
(2003.06.02更新)
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