こうゆうすいめんうめたてほうとは? わかりやすく解説

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こうゆうすいめんうめたて‐ほう〔コウイウスイメンうめたてハフ〕【公有水面埋立法】

読み方:こうゆうすいめんうめたてほう

国が所有し公共用いられる河川・海・湖・沼などの公有水面埋め立て干拓に関する法律大正11年(1922)施行埋め立てを行うには都道府県知事免許が必要であることや、漁業権者などへの補償埋め立て後の土地所有権取得などを規定している。


公有水面埋立法 (こうゆうすいめんうめたてほう)



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